名古屋・岐阜のコピーライター小澤です。
2019年10月に引き上げが予定されている消費税。建設会社や工務店にとって、期待したいのが、住宅購入の駆け込み需要でしょう。そんな状況の中、住宅購入者に対するニュースとして「住宅ローン減税の3年延長」が入ってきました。
消費税が10%に引き上げられると、建物価格に消費税がかかる新築住宅は、その分負担が大きくなります。そこで住宅需要の落ち込みを防ごうとの目論見で、2019年度の与党税制改正大綱の一つとして「住宅ローン減税の3年延長」が掲げられました。
住宅ローン減税とは?
住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。年末の住宅ローン残高の1%を、毎年支払う税金(所得税や住民税)から控除してくれるというものです。
期間の変更点とは?
現行で控除を受けられる期間10年間となっています。大綱で示された内容は、この控除期間を3年延長して13年となっています。
延長対象となる条件とは?
●消費税率10%が適用される住宅を取得し、2019年10月1日から2020年12月31日の期間に入居した場合のみ。
●2019年3月31日までに契約し、消費税が8%となる場合は対象外となる。
11年目から13年目までの各年の控除額は?
・住宅ローンの年末残高(4,000万円を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円を限度)×2%÷3
※認定長期優良住宅や低炭素住宅の場合はいずれも上限は5,000万円
「住宅ローン減税の3年延長」とともに、住宅購入者への情報として提供したいのが「すまい給付金」です。
すまい給付金とは?
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
※国土交通省「すまい給付金」の解説から抜粋
消費税10%後の給付額とは?
●消費税10%時は、収入額の目安が775万円以下の方を対象に、最大50万円を給付。
※消費税率8%時は、収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円。
消費税アップに伴うニュースは、住宅購入者にとって非常に関心の高いネタでもあります。だからこそ、こうしたニュース・情報をつねに意識しながら、住宅購入者に対して発信するとともに、アプローチするときに活用したいものです。