工務店・建築業専門のコピーライター小澤です。
前回は、「長期優良化リフォーム推進事業」の補助金についてご紹介しましたが、他にもまだまだ補助金があることをご存知でしょうか。今回はその一つとして、「介護リフォームの補助金」をご紹介しましょう。
■「介護リフォームの補助金」とは?
「介護保険」を使って、介護のためにリフォームをすることです。介護保険とは、平成12年からスタートした制度です。この介護保険の一つに「住宅改修費」という項目があり、条件に該当すれば補助金が支給されます。
■補助金の対象となるのは?
・要支援1~2、要介護1~5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者。
・改修する住宅が、利用者の被保険者証の住所と同一であり、利用者が実際に居住していることが条件です。
■補助金は、いくら支給されるのか?
まず知っておかないといけないのが、補助金の支給は「被保険者1人につき改修費用20万円まで」と決められていること。そのうち1割は自己負担をしなければなりません。つまり支給額は、一人当たり最高18万円までということになります。
ちなみに20万円を数回に分けて利用することも可能です。例えば、1回のリフォームで5万円だけ使った後に、次に他の介護リフォームで15万円を活用できるなどです。
■補助金が対象となる施工とは?
1.手すりの取り付け
廊下、階段、玄関、トイレなどに転倒防止、移動を手助けする目的に手すりを取り付ける工事です。
2.床の段差の解消
歩きやすくたるため、各部屋間やトイレ、浴室、玄関、通路などの段差解消。その他、敷居を低くしたり、スロープを設置したりする工事もあげられます。
3.滑り防止・スムーズな移動のための床材の取り替え
転倒防止などを目的に、浴室、階段といった場所で滑りにくい床材(材質)に取り替える工事です。車椅子が使いやすいよう、畳からフローリングに変更することも可能です。
4.引き戸など使いやすい扉への取り替え
トイレや浴室、居室などが「開き戸」だった場合、「引き戸」や「アコーディオンカーテン」などに変更することができます。開閉しやすくなるようにドアノブの取り替えも対象です。
5.洋式便器などへの取り替え
トイレを快適かつ使いやすくするため、和式トイレを洋式への交換、暖房便座や洗浄機洋式便器等への便器の取り替え能がついた洋式トイレへの交換もできます。
6.上記1~5の工事をする際に必要な付帯工事
手すり取り付けのための下地工事、浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事、床材変更のための下地の補強といった改修工事に伴う工事が対象です。
■支給までの流れ
介護保険の「住宅改修費」の支給までは、さまざまな手順があります。
(1)介護認定を受ける
(2)ケアマネジャーに相談
(3)施工業者との契約
(4)市区町村に申請書類の一部を提出
(5)施工・完成
(6)施工業者に工事費の支払い
(7)市区町村に支給申請書類を提出
(8)「住宅改修費」の支給
見ての通り、補助金を受け取るには、工事前に申請しなければなりません。そこで工務店の方々は、どのような手順で進めたらいいのか、ある程度リードしてあげるといいでしょう。
単に「介護リフォームの助成金」の情報だけを提供するだけでなく、丁寧にフォローしてあげることでお客さんとの信頼づくりにもつながります。その結果、「つぎもお願いしますね」との声をいただいたり、口コミにも発展していく可能性も考えられます。積極的にサポートしていきたいところです。